仙台高等裁判所 昭和28年(う)338号 判決
しかし、被告人の検察官に対する供述調書(二通)によれば、被告人が桑名嘉四郎から受取つた金一万五千円中四、五千円は他に使用した後補填したもので、被告人が昭和二十七年十月二十九日棚倉警察署に提出して領置されている千円札十五枚は、そのうち何れが桑名から受取つたものであるか区別することができないものであることが認められるから、原判決がその全部を没収することができないものとしてその価額を追徴したのは、固より正当であつて、原判決には所論のような違法は存しない。
(後略)